sugarless time

甘く切ない80年代、甘くない現在の興味のあること中心に綴ります。

賭けマージャンが違法だと思い知る。

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家の納戸に眠っていた20年以上使ってない麻雀牌を撮影、

『麻雀牌』を持っていても『不法所持』とかにはなりません(笑)

 

賭け麻雀が違法だということは知ってはいるが、

違法だということにリアリティはなかった。

だって賭け麻雀で逮捕されたとかいうニュースは聞いたことがない。

(実際には判例があるようです)

 

話はそれるがメディアはなんで『マージャン』なのだろう?

『麻雀』って使用禁止ワードなの??

ここでは慣れ親しんだ『麻雀』で通します(タイトルは別でけど)

 

黒川検事長の『賭け麻雀』報道で思うことがあったので、

www.bloomberg.co.jp

 

庶民にとって賭け麻雀は通常運転でしょ!?

もちろん立場がありますから、違法と解っていながら

賭け麻雀をしていたのはアウトなんで、

それを擁護するつもりなんぞさらさらありませんけど。

 

それは置いといて『麻雀』についてです。

今でこそ麻雀をする機会はありませんが、

学生時代はやってました、社会人になってからも

学生時代の友人とまだまだ遊べてた頃はやってました。

 

何が面白いかと言うと勝ったときの高揚感、

負けたときの喪失感もありますけど、

近年では『ボケ防止』に高齢者でもやる方が

増えているように、基本的な理論然り、運もありますが、

頭脳戦、心理戦と考えることがたくさんあります。

将棋や囲碁、チェスなどは1対1ですけど、

自分以外の3人との戦いですから本当に考えることが

多くて面白いです。

 

 

『賭け麻雀』が違法なのですから、

金額とかの問題ではないんですけど、

私らは『点1』とか『点2』で遊んでました。

『遊んでいた』が主なんですよね、

『本気で遊ぶ』ために小銭を賭けていたわけです。

お金が目的ではないんですよね。

『点1』とか『点2』ですよ!?

『点5』すら無理です、みんな懐具合知ってますし、

まして当時の私たちにとって『点10』は博打の世界です(笑)

※『点10』は『テンピン』と読みます

いすれにせよ四半世紀前の話なので、たぶん時効です(汗)

 

麻雀が解らない人のためにザックリ説明すると、

麻雀は通常4人で行い、開始時点での

個々の持ち点は25,000点(合計100,000点)、

終了時点で30000点(合計120,000点)で精算します。

簡単な例で説明すると以下の通り、点数は終了時の持ち点

4位:15,000点

3位:20,000点

2位:25,000点

1位:40,000点

30,000点(合計120,000点)で精算すると、

4位:-15,000点

3位:-10,000点

2位:-5,000点

上記が個々の負け分になります。

1位の勝ち分は計算は

120,000点-1位以外の合計点数

上記例で計算すると、

120,000-(15,000+20,000+25,000) = 60,000

1位の勝ち分は60,000点になります。

で前述した『点1』、『点2』とはなんぞや?

100点あたりの円換算です。

『点1』100点=1円、

『点2』100点=2円、

『点5』100点=5円、

『点10』100点=10円

前述した成績で『点1』で計算すると、

4位:-150円

3位:-100円

2位:-50円

1位:+300円

これが麻雀半荘(1回:90分前後)で動くお金です。

これ以外にご祝儀とかローカルで決めていて、

役満祝儀、一発自摸祝儀とかあります。

報道にある『黒川検事長』等のレート『点10』なら、

上記成績の場合4位で-1,500円になりますね。

では、最大で麻雀半荘でいくら負けるかというと、

一般的には持ち点がゼロになった時点終了となります。

その場合はー3,000円となります。

違法ですが他のギャンブルと比べたら健全といっても

過言ではないと思います、違法ですけど。

 

 本題に戻り『賭け麻雀』です。

これは刑法第185条において違反行為とされています。

博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物をけたにとどまるときは、この限りでない。

elaws.e-gov.go.jp

なんとなく解るような解らないような感じです、違反行為なのは

解るんですけど、そもそも『賭博』の定義が解りません。

一般の人に馴染みがあるものでは以下が賭博となるようです。

  1. 競馬、競艇、競輪、オートレース
  2. 宝くじ、toto
  3. パチンコ、パチスロ
  4. 麻雀など

上記1,2は合法賭博、3はグレー、

4.は現金を賭けたら賭博ですけど、賭けなければ問題なしですね。

でも『宝くじ、toto』も賭博と位置付けられるとちょっと引きますね。

 

賭博に関する刑法は第185条、186条、187条にあります。

第百八十五条  博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物をけたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
富くじ発売等)
第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。

 

う~ん、なんなんすかね。改めたほうが良いんじゃないんですかね。

なんてったって『富くじ』ですよ、『検察庁法改正』とかやる前に、

パチンコ、パチスロは違法もしくは換金という行為を違法

にすべきだと思いますけど、ぶっちゃけ『ギャンブル依存症』って

ほぼほぼ『パチンコ』、『パチスロ』でしょ!?

 

ただ、個人的には『ギャンブル依存症』は別に悪いと思いません。

社会生活、家庭生活(例えば借金などにより)に支障をきたすほど

『ギャンブル』するのが問題であって、ギャンブルすることじたいは

問題ではないと思うんですけどね・・・

 

『賭け麻雀』だって私らが若い頃やってた額なら問題ないと思うし、

『パチンコ』、『パチスロ』だって勝っても負けても

1日遊んでプラスマイナス1000円なら悪いとは思いませんけど。

 

そういう風に上限制限すれば別に悪いことだと思わないし、

法律も改正していくべきだと思います。

 

ただ、いわゆる『賭博』がやる側に生産性のないものだから、

国として取り締まりたいのなら、とりあえずグレー賭博は

黒にすべきだと思いまけど。

 

かなりテーマとずれてきていますけど、

何が本当に悪いことなのか、時間はかかるけど、

検察庁法改正』とかやる前にやることたくさんあるね。

 

『賭け麻雀』は現行の刑法では紛れもなく違法行為ですけど、

違法じゃなくても悪いことはたくさんあるよねってことです。

黒川検事長の件で注目を集めた『賭け麻雀』ですけど、

カジノも含めて『賭博』というものをあらためて真面目に

考える必要あるんじゃないかと思ったしだいです。

 

ついでにカジノは庶民が行くとこじゃないんで、どうでもいいです。

言わせていただければ入場料徴収、入場回数制限以外にも

(日本人には)所得制限も追加すべきだと思いますけど。

 

最後までお付き合いありがとうございます。