sugarless time

甘く切ない80年代、甘くない現在の興味のあること中心に綴ります。

わたしは勇気がない コンビニのゴミ箱

わたしは勇気がないという話です。

 

 

コンビニのゴミ箱

横浜でも鎌倉でもない神奈川県在住の私の自宅近隣の

コンビニエンスストアの郊外店からも店外にあるゴミ箱が

徐々に店内設置に移りつつあります。

というか利用するほとんどの店舗は店内設置です。

 

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Harrieさんによる写真ACからの写真

 

勇気の話

店外設置の頃によく見かけて個人的に不快と感じていたのは、

あきらかにそのコンビニとは関係ないゴミを「ゴミ箱」へ

捨てていく行為です。

しかもけっこうな量を捨て行く人もいます。

 

わたしは「勇気がない」 なのでそんなことはしませんし、

見ていても注意すらしませんけど、

明らかに見られているのに平然と捨てていく「勇気」に

あえて敬服する次第でございます。

 

あえて「勇気」としましたが、当人達にとってその行為に

悪意はなく日常なのでしょうから「勇気」とか関係ないかもしれませんが、

わたしが同じ行為をするとしたら、かなりの「勇気」が必要です。

 

先に店内設置店が増えたことについて書きましたが、

店外設置の頃は本当にコンビニとは関係ないゴミを捨てて

行く光景をしょっちゅう見てました。

店内設置になってからはあまり見ることもなかったのですが、

先日コンビニ店内でコーヒーをマシンで抽出中、

ちょうど後ろにあったゴミ箱に別のコンビニの袋ふたつ、

しかもけっこうぱんぱん状態のゴミをゴミ箱に捨てすぐに

店外に出ていく人を見かけました。

 

いや~マジでその勇気には敬服いたします。

 

そもそもそれらの行為って罪になるのでしょうか?

 

罪になりますよ !?

 以下の罪になることがあります。

などが適用されます。

 

刑法234条 威力業務妨害

以下の画像のように「ゴミの持ち込みは・・・」などど

ゴミ箱などに貼られている場合、店側の意向を無視してゴミを捨てた場合、

業務妨害となり「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」

課せられる可能性があります。

詳しくは以下のリンクで検索できます。

elaws.e-gov.go.jp

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Harrieさんによる写真ACからの写真

 

廃棄物処理

では冒頭の画像のように貼り紙などがない場合はというと・・・

捨てるべきでない場所に捨ててるわけですから、

廃棄物処理法第16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」

に違反し「不法投棄」が適用されます。

(もちろん貼り紙があってもこちらにも該当します)

「不法投棄」に関しては廃棄物処理法第25条により

「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」

課せられます。

詳しくは以下のリンクで検索できます。

elaws.e-gov.go.jp

 

まとめ

みんながやっているからとか、自分は大丈夫とか、

思っていると痛い目に合うかもしれませんよ。

今はどこのコンビニエンスストアでも数台のカメラを

設置しています。

常に監視されていることを忘れないようにしましょう。

というか最低限のマナーは守りましょうよ!?

 

また、コンビニのオーナーさんも最近は経営が大変

でしょうから、こういう輩を訴えまくってみるのも

いいかもしれませんね(笑)

 

(了)