わたしは勇気がないという話です。
コンビニのゴミ箱
横浜でも鎌倉でもない神奈川県在住の私の自宅近隣の
コンビニエンスストアの郊外店からも店外にあるゴミ箱が
徐々に店内設置に移りつつあります。
というか利用するほとんどの店舗は店内設置です。
勇気の話
店外設置の頃によく見かけて個人的に不快と感じていたのは、
あきらかにそのコンビニとは関係ないゴミを「ゴミ箱」へ
捨てていく行為です。
しかもけっこうな量を捨て行く人もいます。
わたしは「勇気がない」 なのでそんなことはしませんし、
見ていても注意すらしませんけど、
明らかに見られているのに平然と捨てていく「勇気」に
あえて敬服する次第でございます。
あえて「勇気」としましたが、当人達にとってその行為に
悪意はなく日常なのでしょうから「勇気」とか関係ないかもしれませんが、
わたしが同じ行為をするとしたら、かなりの「勇気」が必要です。
先に店内設置店が増えたことについて書きましたが、
店外設置の頃は本当にコンビニとは関係ないゴミを捨てて
行く光景をしょっちゅう見てました。
店内設置になってからはあまり見ることもなかったのですが、
先日コンビニ店内でコーヒーをマシンで抽出中、
ちょうど後ろにあったゴミ箱に別のコンビニの袋ふたつ、
しかもけっこうぱんぱん状態のゴミをゴミ箱に捨てすぐに
店外に出ていく人を見かけました。
いや~マジでその勇気には敬服いたします。
そもそもそれらの行為って罪になるのでしょうか?
罪になりますよ !?
以下の罪になることがあります。
などが適用されます。
刑法234条 威力業務妨害罪
以下の画像のように「ゴミの持ち込みは・・・」などど
ゴミ箱などに貼られている場合、店側の意向を無視してゴミを捨てた場合、
業務妨害となり「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が
課せられる可能性があります。
詳しくは以下のリンクで検索できます。
廃棄物処理法
では冒頭の画像のように貼り紙などがない場合はというと・・・
捨てるべきでない場所に捨ててるわけですから、
廃棄物処理法第16条「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」
に違反し「不法投棄」が適用されます。
(もちろん貼り紙があってもこちらにも該当します)
「不法投棄」に関しては廃棄物処理法第25条により
「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金」が
課せられます。
詳しくは以下のリンクで検索できます。
まとめ
みんながやっているからとか、自分は大丈夫とか、
思っていると痛い目に合うかもしれませんよ。
今はどこのコンビニエンスストアでも数台のカメラを
設置しています。
常に監視されていることを忘れないようにしましょう。
というか最低限のマナーは守りましょうよ!?
また、コンビニのオーナーさんも最近は経営が大変
でしょうから、こういう輩を訴えまくってみるのも
いいかもしれませんね(笑)
(了)